信州競売情報
《土地賃借権の譲渡許可》
| ☆裁判所に据え置かれ『土地賃借権の譲渡許可』に関する文書を参考のため掲載しました。 | |
| ◆借地権付き建物を買い受けた方はご注意下さい。土地賃借権の譲渡許可の申請期限は代金支払後2か月以内です。 | |
| 借地権付き建物を競売手続で購入した場合は、借地権は建物所有者(従前の借地人)から買受人に直接譲渡されたことになります。借地権の内容が土地賃借権の場合、譲渡には土地賃貸借人(地主)の承諾が必要です(民法612条1項、借地権の内容が約定又は法定地上権の場合は必要ありません)。 買受人が地主と任意に交渉しても上記の承諾が得られない場合には、裁判所に地主の承諾に代わる許可の申立てをすることができます(借地借家法20条1項)。この申立ては、当庁(長野地裁本庁及び各支部)に行うことになりますが、申立期間は建物の代金支払後2か月以内に限られ(借地借家法20条3項)、期間経過後は申立てができませんからご注意ください。 なお、地主の承諾を得るためには、民事調停手続き(宅地建物調停)を利用することもできますが、調停申立てが上記の建物代金支払後2か月以内であれば、調停がその後に不成立しても、調停終了後2週間以内に上記の承諾に代わる許可の申立てをすることができます(借地借家法20条4項、民事調停法19条)。 承諾に代わる許可の申立ての手数料・郵券類・添付書類等の詳細については、長野地裁本庁及び各支部にお問い合わせ下さい。 |