信州競売情報


《標準パンフレットからの抄録》


☆標準パンフレット「入札方法・その後の手続きご案内」から、特殊な手続についての説明を参考のため掲載しました。

1.期間入札の場合
  (略)
2.特別売却の場合
  (略)
3.その後の手続(期間入札、特別売却共通)
  (略)

4.特殊な手続について(期間入札、特別売却共通)
(1)住宅ローン利用の場合

 ア) 買受けに際し、代金については住宅ローンを利用する場合について説明します。住宅ローンの利用斡旋は執行裁判所では行いませんので、買受希望者があれば、閲覧開始後、早めに資料を持って金融機関に相談されるとよいでしょう。ただしローンの不成立は、代金納付期限の延期及び売却許可決定取消しの理由にはなりませんので注意してください。

 イ) 民事執行法82条2項の申出
    代金の融資を受けるために、競売による所有権移転登記と同時に、買い受けた不動産に抵当権設定登記をする必要があるときは、「民事執行法82条2項の申出」をしてください。この申出があれば、指定された司法書士又は弁護士に登記嘱託書をお預けしますので、その嘱託書とともに抵当権設定登記申請書を登記所に提出することができます。手続の詳細は執行裁判所の代金納付を担当する係へとお尋ねください。

(2)代金納付前に不動産を損傷した場合

 最高価買受申出人(特別売却の場合は買受申出人)に決定された人又は既に売却許可決定を受けた買受人は、買受けの申出をした後に、天災や自分の責任ではない事由によって、その不動産が損傷し、損傷の程度が軽微とはいえない場合には、執行裁判所に対し、売却許可決定前の場合は売却不許可の申出を、売却許可決定後の場合はその決定の取消しを求めることができます。上記の事由があると思われるときは、むやみに代金不納付とすることなく、執行裁判所窓口にご相談下さい。執行裁判所が上記の申出等を受け、売却不許可決定又は売却許可決定を取消しをしたときは、代金不納付としては扱われず、「買受申出の保証金」は返還されます。

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