信州競売情報


《裁判所のBITからの抄録》


☆裁判所の提供するBITから、編集部の判断で、特に重要と思われる事項を抜き書きして掲載しました。順番は一部入れ替えてありますが、参考にしていただければ幸いです。一覧資料は会員ページにてご確認下さい。

空き家(残置物あり)
建物は空き家ですが、内部に所有者などが残していった物があります。買受人は、残地物を勝手に処分することはできないので、執行官に保管費等を予納した上で明渡執行を求める必要があります。なお。空き家であるとの認定は、執行官が行った現況調査時点の資料に基づき判断したものであって、現時点においては空き家であることを示すものではありません。 

買受人の所有権取得
買受人が代金を納付すると、そのときに不動産の所有権を取得します。買受人は、裁判所から送付された「代金納付期限通知書」に同封された「振込依頼書(兼入金票)」に必要事項を記載の上、指定銀行あてに代金を振り込み「保管金受入手続書(3枚綴りの2枚目)」を受け取ります。必要事項に記載した「保管金提出書」に、「保管金受入手続添付書」を添付して、裁判所に提出し、「保管金受領証書」を受け取ります。法律上はこの時点で買受人に対する所有権移転の効力が生ずることとなります。

買受適格証明書
売却物件が農地である場合、その所有権を移転するには農業委員会又は都道府県知事の許可が必要であるため、買受申出ができる者を、上記の機関が交付した「買受適格証明書」を有する者に限っています。裁判所で入札するためには、あらかじめ買受適格証明書を取得しておかなければなりません。

銀行ローンを利用する場合
買受人が金融機関等から残代金相当額の融資を受け抵当権を設定し、買受不動産を担保に融資を受ける場合は、代金納付前に執行裁判所に対しその旨の申出(法82条2項の申出書の提出)をしなければなりません。申出に際しては、金融機関等との抵当権設定の契約書(写し)及びその金融機関等と連名で登記の申請の代理を業とすることができる者(司法書士又は弁護士)を指定した「指定書」等が必要になります。銀行ローン利用の申出は、代金納付期限の1週間前(遅くとも代金納付期限の3日前まで)までに行ってください。詳細については備え置きパンフレットを御覧いただくほか、融資先の金融機関、指定する司法書士又は弁護士に相談してください。

ローン制度
融資先の銀行等の金融機関と抵当権設定契約を締結することにより、金融機関のローンを利用することができるようになりました。

競売申立ての取下げ
申立ての取下げとは、申立債権者がその申立てを撤回する行為です。開始決定がなされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、いつでも申立てを取り下げることができます。ただし、売却が実施されて、執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取下げについては原則として最高価買受申出人又は買受人及び次順位買受申出人の同意を必要とします。したがって、確実に取り下げるためには、申立債権者は、開札期日の前日までには執行裁判所に対し取下書を提出する必要があります。買受人が代金を納付した後は、申立ての取下げはできません。申立てを取り下げるためには、事件番号、当事者、目的不動産を記載し、申立てを取り下げる旨を明言した書面(取下書)を執行裁判所受付窓口に提出しなければなりません。既に入札期間が開始されているときは、提出時にその旨をお知らせください。取下書は、裁判所提出用正本に加え、債務者・所有者の数分の副本を提出してください。取下書には、その真正を担保するため申立時に使用した印鑑を押印してください。印鑑が異なる場合は、印鑑証明書を添付する必要があります。

建ぺい率
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。地域内の建物は、都市計画法で定められる区分毎の定率以下であることが必要ですので、市町村の「都市計画図」等で確認してください。角度や一定の地域での耐火建築物での増加等があることに注意してください。なお、地域内においても個々の土地については、上記の増加等が異なりますので各々確認することが必要です。

容積率
建築物の延面積の敷地面積に対する割合のことです。都市計画法で定められる区分毎の定率以下で、かつ全面道路の幅員に応じた率以下でなければなりません。
*注:「定率」とは、各用途地域ごとに都市計画法により定められていますが、一定の要件を満たした地階の床面積や共同住宅の廊下、階段室等の緩和もありますので各々確認することが必要です。

最高価買受申出人(買受申出人)
最高価買受申出人とは、期間入札の開札期日において、適法な入札をした者の中で最も高額な入札金額の申出をし、執行官から最高価買受申出人と定められた者のことです。また、買受申出人とは、一定期間最低売却価額以上による定額販売方式を実施する特別売却において、売却実施期間中に最初に適法な買受けの申出をし、執行官から買受申出人と定められた者のことです。

三点セット
@土地の現況地目、建物の種類・構造など不動産の現在の状況のほか、不動産を占有している者の氏名やその者が占有する権原を有しているかどうかなどが記載され、不動産の写真などが添付された現況調査報告書
A競売物件の周辺の環境や評価書が記載され、不動産の図面などが添付された評価書
B競売後もそのまま引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか、土地又は建物だけを買い受けた時に建物のために底地を使用する権利が成立するかどうかなどが記載された物件明細書
のそれぞれの写しを1冊のファイルにしたものです。競売物件の買受けのために重要な内容が記載されていますから、その内容をよく理解して吟味する必要があります。

所有権移転手続
代金納付手続が終わったら、裁判所から管轄法務局に対し、次の登記嘱託手続をすることになります。@前所有者からの買受人に対する所有権の移転登記(物上保証人の方が買い受けた場合は不要です。)A差押登記や抵当権等の設定登記の抹消登記、上記の登記を嘱託する際には、登録免許税法の定めにより手数料(収入印紙又は納付書による納付)を納付しなければなりません。

代金納付
買受人が入札申出額から保証金額を控除した残代金額を裁判所に納めることです。この納付によって、不動産の所有権が買受人に移転します。期限までに代金を納付しないと買い受ける権利を失い、買受申出のために提出された保証金も返還されません。代金が納付されると裁判所は、登記所に所有権移転登記を嘱託します。なお、買受人は、買受代金のほかに所有権移転登記の登録免許税、切手代、引渡命令の申立費用、滞納債務、必要費・有益費、引渡命令の執行や残置物処分のための費用などを負担することになります。

代金の納付手続
最高価買受申出人に売却を許可する裁判所の決定が確定すると、裁判所は、確定の日から1か月以内の適当な日を代金の納付期限と定め、買受人に通知をします。買受人は、定められた期限までに、最寄りの金融機関から裁判所の預金口座に金銭を振り込んで金融機関のり領収印のある保管金受入手続添付書を受け取り、それを裁判所に持参する方法、現金を裁判所に持参する方法、裁判所が指定した日本銀行の支店等に現金を納めて保管金領収証書を受け取り、それを裁判所に持参する方法のいずれかにより代金を納付しなければなりません。買受人が代金を納付しないと、不動産を買い受ける資格を失い、提供していた保証の返還も受けられないことになります。そのため、入札をしょうとするときは、入札後短期間のうちに代金全額を納付することができるように、取引のある金融機関等と相談するなどしてあらかじめ資金の準備をしておく必要があります。代金が納付されると、不動産は買受人の所有となります。

代金納付期限通知
売却許可決定が確定すると、買受人は、裁判所が定める納付期限までに、執行裁判所に対し代金を納付すべき義務が生じます。代金納付期限が指定されたときは、その旨を通知するため「代金納付期限通知書」等を特別送達郵便で発送しますので、買受人は速やかに受領してください。

滞納債務
マンションを買い受けた場合、買受けまでの管理費や修繕積立金などの滞納債務は、買受人が支払う必要があります。滞納債務は、物件明細書に記載された額から、買受けまでに更に増加していることがあります。

中古住宅購入融資
平成11年7月1日以降申立てられた不動産競売事件で、住宅金融公庫の中古車住宅購入融資の要件に適合する物件(物件明細書中に「公庫融資(中古)利用可能」と記載されています。)について買受人となったときは、公庫融資所定の審査を受けた融資承認を受けた場合には、公庫融資を利用することができるようになりました。公庫融資の利用については、住宅金融公庫支店又は公庫業務受託金融機関において相談してください。

登録免許税
不動産競売手続において個人で買い受けた場合、所有権移転登記に要する家屋についての「登録免許税」が軽減される場合があります。適用されるための要件(1)その建物に自分が居住すること(2)床面積が50平方メートル以上であること(マンション等の場合は登記簿上の占有面積(附属建物も合算する)を基準とします。)(3)築後経過年数(新築後の年数) (構造によって異なります。)

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